妊娠中につわりなどで体調が不良な場合などは、無理をせずに業務の軽減や病欠・休職の取得が利用できます。詳細なことは1人で悩まずに医療機関の発行する「母性健康管理指導事項連絡カード」等を用いて、各職場の上司や人事担当課にご相談ください。
(母性健康管理指導事項連絡カードとは主治医等が行った指導事項の内容を妊産婦から事業主へ明確に伝えるのに役立つカードです。時差勤務や休憩時間の延長等の措置を申し出ることが可能です。)
母性健康管理指導事項連絡カードのダウンロード
出産予定日の6週間(多胎の場合は14週間)前より取得できる休暇です。所属長と相談の上、取得する場合は妊娠証明書を添えて2週間以内に「産前休暇届」をご提出下さい。
出産後は8週間の休暇を取得してください。お子様が生まれたことを証明できる書類(出産証明書)を添えて2週間以内に「産後休暇届」をご提出ください。
配偶者が出産する場合に届け出ることにより7日以内の休暇が取得できます。
東京医科大学健康保険組合に加入している職員やその家族が出産(妊娠4ヶ月以上)した場合、「出産育児一時金」が支給される制度です。一時金と東京医大健保独自の付加金が支給されます(平成23年4月1日現在)。
被保険者が出産による休職期間中に事業主より給与が支給されなくなる場合、健保組合から標準報酬日額の2/3相当+標準報酬日額の2/15相当(東京医大健保独自の付加金)を、分娩日以前42日から分娩後56日までの期間につき支給するものです(出産予定日が伸びた場合、その期間も加えて支給されます)。
条件を満たす方には各施設の人事担当課より連絡しています。
5年未満-10,000円 10年未満-12、000円 15年未満-15,000円 15年以上-18,000円
お子様をご自分の扶養に入れるには配偶者との収入比較等様々な手続きが必要となります。状況によって必要な書類が異なりますので、詳細は人事担当課までお問い合わせ下さい。なお、扶養の認定には時間がかかる場合があります。
お子様が1歳になるまで(特別な事情がある場合には1歳6ヶ月まで、保育所等に入れない等の事情があれば最長2歳まで)取得することができます。所属長とご相談の上、取得する場合は取得1ヶ月前に「育児休業申出書」をご提出下さい。
父母ともに育児休業を取得する場合には育児休業可能期間が2ヶ月延長されます。また、配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得が可能となります。詳しくは各施設の人事担当課までお問い合わせ下さい。
産前・産後休及び育児休業中は、社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)の本人負担分が免除となります。人事担当課で手続きを行いますので、ご本人の手続きは必要ありません。
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%です(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)。
詳細な手続きは人事担当課で行っています。
1歳未満のお子様を養育する職員が利用できます(30分単位で1日1時間まで)。なお、4時間以内の勤務の場合は30分が上限となります。
小学校就学の始期に達するまでのお子様を養育する場合に、1日の勤務時間を6時間にすることができます(勤務しない分について給与・賞与は減額されます)。また、1歳未満のお子様を養育する場合の育児時間との併用も可能です。
小学校3年生までの子を養育する臨床系医師(初期研修医を除く)及び教員が利用できる短時間勤務制度があります。
短時間勤務に関する規程
医師の離職防止のための育児短時間勤務に関する規程(学内専用)
→ 育児のみ利用可
所定外労働(早出、残業、呼出、休日の勤務等)の制限については「育児のための所定外労働免除申出書」をご提出下さい。
小学校就学前までのお子様を養育する場合、お子様の人数が1人の場合は年間(4月1日~3月31日まで)5日間、2人以上の場合は10日間の看護休暇を取得できます(給与・賞与は減額されます)。